日本農業新聞の記事・写真利用ご希望の方へ
株式会社日本農業新聞が著作権を有する著作物(記事、写真、イラスト、図表など)を「私的使用のための複製」や「学校等の教育機関での利用」「引用」などの著作権法で認められている範囲を超えて利用する際には、当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。
インターネット上への転載などは、個人が非営利目的で行う場合でも、著作権法上の「私的使用」には当たらないので許諾が必要となります。社内ネットワークやLAN(構内情報通信網)への転載などについても同様です。
お申し込み方法については、下記の1~3をご覧ください。なお、JAからの申し込み方法等は異なりますので、お問い合わせください。
著作権についての基本的な考え方は、一般社団法人日本新聞協会の下記の見解に準じています。
・ 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解(1978年5月)
・ ネットワーク上の著作権について(1997年11月)
20部までの一時的な内部利用コピーに関しては、当社は日本新聞協会加盟の多くの新聞社で構成する新聞著作権協議会を通じ公益社団法人日本複製権センターに権利行使を委託しています。詳しくは同センターのホームページ(http://www.jrrc.or.jp)をご覧いただき、お問い合わせください。なお、一時的な内部利用コピーであっても、21部以上のコピーについては、当社の許諾が必要となります。
1.記事などの利用について
◇基本料金表(消費税は内税)
○個人・公的教育機関・行政・研究機関は2,160円
○報道機関は3,240円
*上記のうち二つの用途で同時使用する場合、高額な方の料金に20%を加算します。
*再使用・継続使用(印刷物は版が変わった場合、インターネットは2年目以降、映像は再放送など)は80%の料金とします。
◇申込書はこちら【PDFファイル】
◇お問い合わせ(平日10:00~18:00)
日本農業新聞 読者相談室
〒102-8409 東京都千代田区一番町23-3
Tel 03(6281)5813 Fax 03(6281)5854
2.企業などの「クリッピング」について
◇利用条件
◇クリッピング基本料金表(月額、消費税は内税)
*イントラネット等での利用の場合は、配布部数(部、人)を端末数に置き換える。
*配布部数1001部(人)以上または利用記事数月701件以上は相談。
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◇お問い合わせ(平日10:00~18:00)
日本農業新聞 読者相談室
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3.写真の利用「あぐりフォトサービス」について
◇利用条件
◇基本料金表(消費税は内税)
*昭和48年以前の写真は1,000円割増とします。
*上記のうち二つの用途で同時使用する場合、高額な方の料金に20%を加算します。
*再使用・継続使用(印刷物は版が変わった場合、インターネットは2年目以降、映像は再放送など)は80%の料金とします。
◇申込書はこちら【PDFファイル】
◇お問い合わせ
日本農業新聞 写真部
〒104-8426 東京都中央区築地3-5-10
Tel 03(6281)5839 Fax 03(6281)5871
1.記事などの利用について | |
2.企業などの「クリッピング」について | |
3.写真の利用「あぐりフォトサービス」について |
著作権についての基本的な考え方は、一般社団法人日本新聞協会の下記の見解に準じています。
・ 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解(1978年5月)
・ ネットワーク上の著作権について(1997年11月)
20部までの一時的な内部利用コピーに関しては、当社は日本新聞協会加盟の多くの新聞社で構成する新聞著作権協議会を通じ公益社団法人日本複製権センターに権利行使を委託しています。詳しくは同センターのホームページ(http://www.jrrc.or.jp)をご覧いただき、お問い合わせください。なお、一時的な内部利用コピーであっても、21部以上のコピーについては、当社の許諾が必要となります。
1.記事などの利用について
株式会社日本農業新聞が著作権を有する記事の転載などの利用を希望する場合には、下記の利用条件や料金を確認した上で、申込書をダウンロードして必要事項を記入し、事前にお申し込みください。折り返し、許諾の可否とその後の手続きについてお知らせします。
企業や官公庁などの組織内で記事を継続的にコピーし、配布する「クリッピング」については、企業などの「クリッピング」についてをご覧ください。
◇利用条件
(1) | 日本農業新聞の信用や品位を傷つけないこと。 |
(2) | ご利用は原則1用途1回限り(インターネットでの利用は1年以内)とします。 |
(3) | 出所を「日本農業新聞〇年〇月〇日」などと明記してください。 |
(4) | ご利用によって、第三者の権利を侵害しないよう十分にご注意ください。肖像権などの必要な許諾は利用者側で得てください。 |
(5) | 利用者または第三者に生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。利用者と第三者の間で紛争が生じても、利用者の責任と負担において解決するものとします。 |
◇基本料金表(消費税は内税)
対象 | 料金 |
会社(組織)内使用 | 3,240円 |
印刷・電子出版物、映像 | 5,400円 |
インターネットでの利用(1年以内) | 5,400円 |
広告、ポスター・カレンダー等の掲示物 | 10,800円 |
○報道機関は3,240円
*上記のうち二つの用途で同時使用する場合、高額な方の料金に20%を加算します。
*再使用・継続使用(印刷物は版が変わった場合、インターネットは2年目以降、映像は再放送など)は80%の料金とします。
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◇お問い合わせ(平日10:00~18:00)
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2.企業などの「クリッピング」について
企業や官公庁などの組織内で記事を継続的にコピーし、配布することを「クリッピング」といいます。こうした利用を行う場合には利用記事数×配布部数に応じた所定の料金(契約は原則1年間、支払いは年額)がかかります。下記の利用条件や料金を確認した上で、申込書をダウンロードして必要事項を記入し、事前にお申し込みください。折り返し、許諾の可否とその後の手続きについてお知らせします。
◇利用条件
(1) | 当社が著作権を有する記事についてご利用いただけます。外部有識者による署名記事など判断に迷う場合はお問い合わせください。 |
(2) | 組織内部に限り、事前に申し込んだ記事数を配布部数分だけ複写できます。 |
(3) | ホームページなどの電子媒体や他の印刷物、展示などの利用には別途当社への記事利用の申し込み、許諾が必要です。 |
(4) | 年度末に利用記事数と配布部数の実績を報告願います。 |
◇クリッピング基本料金表(月額、消費税は内税)
|
||||||||||
~10 | ~50 | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~600 | ~700 | ||
配布部数 (部、人) |
1~20 | 5,400 | 6,480 | 8,640 | 8,640 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 16,200 | 16,200 |
~50 | 5,400 | 8,640 | 8,640 | 10,800 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | |
~100 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 21,600 | 21,600 | |
~200 | 8,640 | 10,800 | 16,200 | 16,200 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | |
~400 | 8,640 | 16,200 | 16,200 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | |
~600 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 43,200 | 43,200 | |
~800 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 51,840 | |
~1000 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | 43,200 | 43,200 | 51,840 | 51,840 |
*配布部数1001部(人)以上または利用記事数月701件以上は相談。
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3.写真の利用「あぐりフォトサービス」について
株式会社日本農業新聞が著作権を有する写真を提供します。紙面掲載写真のほか、「あぐりフォトサービス」で写真の検索等ができます。下記の利用条件や料金を確認した上で、申込書をダウンロードして必要事項を記入し、事前にお申し込みください。折り返し、許諾の可否とその後の手続きについてお知らせします。
◇利用条件
(1) | 画像のデジタルデータの提供が基本です。ネガ、ポジの原版は提供しません。 |
(2) | 写真の著作権は譲渡しません。 |
(3) | 提供写真の使用掲載は原則1用途1回限り(インターネットでの利用は1年以内)とし、使用したデータは利用者の責任において全て削除することとします。 |
(4) | 提供写真を利用する上で、肖像権などの権利者の許可や許諾などが必要な場合、これらは利用者が得ることとします。 |
(5) | 提供写真の複写、複製、貸与、転売は不可とします。 |
(6) | 使用する写真には「日本農業新聞提供」のクレジットを入れることとします。 |
(7) | 利用者による提供写真の使用で、利用者または第三者に生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。利用者と第三者の間で紛争が生じても、利用者の責任と負担において解決するものとします。 |
◇基本料金表(消費税は内税)
対象 | 料金 |
会社(組織)内使用 | 5,400円 |
印刷出版物(新聞、雑誌、書籍、広報誌、教科書等) | 17,280円 |
映像での使用(テレビ番組など)1放映 | 17,280円 |
インターネットでの利用(1年以内)、電子出版物 | 17,280円 |
広告、ポスター・カレンダー等の掲示物 | 25,920円 |
*上記のうち二つの用途で同時使用する場合、高額な方の料金に20%を加算します。
*再使用・継続使用(印刷物は版が変わった場合、インターネットは2年目以降、映像は再放送など)は80%の料金とします。
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豚コレラ防疫 息の長い 手厚い支援を
何としても食い止めなければならない。豚コレラの感染が広がり養豚農家の緊張が続いている。防疫の徹底には資金や人員、時間がかかり、中長期的な支援は欠かせない。殺処分を余儀なくされた農家の苦しみに寄り添い、経営再開に向けた息の長い支援が求められている。
「仲間の誰もが精神的にも経営的にも限界の状況だ」。岐阜県養豚協会の吉野毅会長は指摘する。現場では、外部との接触は極力避け、感染拡大の恐怖と闘いながら、想定できる限りの防疫態勢を敷いている。
だが、資金不足からシャワールームなど高度な防疫施設を整備できない農家もいる。リスクを減らすには設備投資への支援に加え、施設に入る車両を一方通行にするなど工夫も求められる。衛生管理への支援は待ったなしだ。さらに吉野会長は「今、起きている現実を見てほしい。一日でも早くワクチンを使ってほしい」と要望する。
殺処分を余儀なくされた当該農家の中には、経営再開を目指す担い手がいる。欠かせないのは万全の補償体制だ。発生農場に対し、殺処分した豚の評価額を都道府県が算出し、国が手当金として補償するといった支援策はあるが、現場からは「雇用も含めた農場全体での評価額を算出してほしい」(愛知県の養豚関係者)、「まとまって補償金が出て収入としてみなされたら、税金が払えない」(発生農場の関係者)といった声が上がる。政府はこうした声に耳を傾け、柔軟に対応すべきである。
地域の理解も必要だ。発生した養豚農家は「経営を再開したい。だが、息の長い支えがなければ、立ち上がれない」と漏らす。周辺住民から経営再開に対し不安の声が出ている場合は、県や地元自治体、JAなどの関係機関が連携して地域に説明し、住民理解につなげる必要がある。殺処分に直面する農家の苦しみや不安に寄り添う対策が求められている。
畜産は、食料を供給するだけでなく、地域産業の一翼を担っている。ふんは良質な堆肥となり、耕種農家を支え、循環型の地域づくりに貢献している。副産物は皮革製品や医薬品にも活用されている。家畜の伝染病対策は農業だけにとどまらず、国民全体の問題として捉えるべきだ。
日本を訪れる外国人旅行者は年々増加し、4月からは外国人労働者を農業現場に受け入れる新たな制度が始まる。人の往来が増えれば、さまざまな家畜伝染病のリスクが増える。外国人との共生は重要だが、これまで以上の防疫強化が必要だ。現場での対策とともに、空港や港湾など水際での防疫をさらに強化し、国内へのウイルス侵入を防がねばならない。
養豚農家は感染の恐怖と闘っている。野生鳥獣の肉(ジビエ)をなりわいとする若者たちの経営にも深刻な影響が及ぶ。現場に寄り添う長期的な政策と心の支えが求められている。
2019年02月16日

豚コレラ追加支援 移動制限で減収補填 監視対象 11府県・181農場 農水省
農水省は12日、豚コレラ発生に伴い、豚を出荷できなくなった農場への新たな経営支援策を明らかにした。移動制限や出荷自粛により生じた減収などを補填(ほてん)する。想定する対象は、発生が確認された岐阜、愛知、長野、滋賀、大阪の5府県を含む11府県181農場に上る。同省は府県の詳細は示していない。岐阜、愛知両県向けに防護柵の設置支援のため総額1億8000万円を措置するなど、野生イノシシ対策の概要も示した。
同省は181農場の詳細は示していないが、愛知県はそのうち107農場が同県にあると公表している。
経営支援策は、家畜伝染病予防費負担金の2000万円で対応する。移動制限で豚が出荷できない期間が続くと、流通規格を超える大きさに成長し、価格が下がる場合がある。その際の売り上げ減少分に加え、出荷制限中にかかった飼料代の増加分などを補填する。
対象となるのは、発生農場の周囲にあって移動制限を受けた農場の他、発生農場と同じと畜場を使うなどの関連があり、同省が「監視農場」と位置付ける農場。監視農場には出荷、移動の自粛を要請している。
同省は「幅広く網を掛け、少しでも接点がある農場は対象にした。減収への備えを示すことで、感染防止に協力する農家の不安を取り除きたい」(動物衛生課)と考える。
岐阜、愛知両県向けの野生イノシシ対策の一環として、わな設置や遺伝子検査の経費支援に向けて、両県に合計1000万円を追加配分する。
捕獲活動の支援には、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用。岐阜、愛知の両県は、鳥獣被害防止総合対策交付金での交付限度額を撤廃。両県に2000万円ずつ追加交付し、捕獲や家畜保健衛生所への運搬、わなの消毒などに充ててもらう。長野、滋賀、大阪は従来の限度額の範囲内で対応する。
イノシシ防護柵の設置には、同交付金を岐阜に1億2000万円、愛知に6000万円を交付する。6日以降の着工分が対象。国が費用の10分の9を支援する。
2019年02月13日
人間のすることなのだろうか
人間のすることなのだろうか▼「お父さんにぼう力を受けています」「先生、どうにかできませんか」。SOSを出し続けた千葉県野田市の小学4年、栗原心(み)愛(あ)さんが父親の虐待で亡くなったニュースに触れるたび、心が苦しくなる。昨年は東京都目黒区で5歳の船戸結(ゆ)愛(あ)さんが虐待で亡くなった。ともに名前の一文字に「愛」がありながら、愛された記憶のない生涯だったに違いない▼虐待やいじめで命を落とす子どもが後を絶たない。厚労省によると2016年度は77人が虐待や心中で亡くなった。警察が昨年、児童相談所に虐待を通告した子どもは過去最多の8万人超。いじめによる自殺も年間100人を超す▼そんな悲劇をなくそうと、北海道のよつ葉乳業が食卓からいじめ根絶に挑んでいる。道教育委員会と連携し、児童らの標語を牛乳パックに載せて5年目。「ゼロがいい いじめをする人 される人」で最優秀賞になった長沼町立長沼中央小6年の鈴木萌未さんは「いじめる方はいじめではないと思っているかもしれない。でも、それはいじめだよ、って言ってあげられる側になりたい」と話す▼牛乳には気持ちを解きほぐす効果があるという。温かい牛乳にお砂糖をたっぷり入れ、心と体に傷を負った全ての子どもたちに飲ませてあげたい。
2019年02月18日
TPP11、日欧EPAで米国 対日輸出 乳製品 半減を予測 貿易交渉 加速を訴え 酪農輸出団体が分析
米国抜きの環太平洋連携協定(TPP11)と日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)によって、2027年までに米国乳製品の対日輸出が半減し、最終的に累計54億ドル(約5900億円)の損失が出るとする報告書を米国の酪農団体が公表した。日米貿易協定交渉で他の協定と「同程度」の成果が必要としており、日本市場の開放を目指し焦りを募らせる米国側の姿勢が改めて浮き彫りとなった。
米国酪農輸出評議会(USDEC)が日欧EPAの発効に合わせ、チーズ、ホエー(乳清)、乳糖、脱脂粉乳の対日輸出の影響について、民間企業に調査を委託した。
日本は日欧EPAで、EUの輸出意欲が強いソフト系チーズで最大3万1000トン(生乳換算約39万トン)の輸入枠を設定。枠内関税を16年目に撤廃する。チェダー、ゴーダなどのハード系はTPP、日欧EPAとも16年目に関税を撤廃する。
こうした内容に基づき、米国乳製品の対日輸出は、22年までの5年間で従来の予測よりも9000万ドル(約99億円)、19%落ちると分析した。
27年までに両協定の参加国に対日輸出の半分を奪われ、累計損失額は13億ドル(約1400億円)と試算。日本の関税削減・撤廃が完了する38年までに同54億ドル(約5900億円)の損失を見込んだ。
最も大きい影響を見込むのがチーズ。人口減の中でも日本の消費量を増えるとみており、魅力的な市場と位置付ける。両協定と同じ条件なら、10年間で対日輸出量を大幅に増やせると推計する。
ただ、米国はTPPから離脱したため、関税の格差などで競争力低下が進み、10年後には対日輸出が8割減るとした。
「日本との間に(TPPや日欧EPAと)同等の協定がないままだと、米国は危険なまでに市場シェアを失う」と危機感を示した。一連の分析を踏まえて、「早期に手を打たないと市場での居場所を失う」と、日米交渉加速の必要性を指摘した。
2019年02月18日

豚コレラ 愛知 処分2・2万頭 渥美半島入り口一般車両も消毒へ
愛知県は、田原市の養豚団地の一部農場で豚コレラの感染が見つかったことを受け、未感染の農場を含め、団地内と関連農場合わせて計16農場の豚1万4600頭の殺処分に踏み切った。ウイルスを封じ込め外部に拡大するのを防ぐ。今回を含めた県内の殺処分頭数は約2万2000頭に上る。田原市のある渥美半島は、養豚場が集中しているため、原則24時間体制で一般道の消毒などに乗り出す。
防疫措置の対象農場は団地内の14農場と、団地内の生産者が管理する周辺2農場の計16農場。8戸が経営しており、事務所や堆肥場、死体を保管する冷蔵庫や車両を共同利用している。県は13、14と連日、団地内の2戸3農場で疑似患畜を確認していた。
3農場以外の検査結果は陰性だったが同じ作業形態、動線があるため、県は今後新たな発生が確認される可能性を懸念。団地全体を一つの農場とみなした上で、団地内の農家が管理する周辺の2農場を含め、一括して防疫対象とした。
団地内での殺処分は13日から始まっているが、防疫措置が完了するには今後、1週間から10日かかる見込みだ。
今回を含めた県内の殺処分頭数は、農水省によると、10年の口蹄(こうてい)疫の約23万頭に次ぐ規模。県全体の飼養頭数約33万頭(18年)の7%に当たる。
同省は、今回の養豚団地から半径約10キロ圏内の9カ所で、畜産関連車両の消毒地点を拡大。さらに、搬出制限区域外の一般道で一般車両も消毒する。
一般車両を想定した消毒は昨年9月に豚コレラが発生以来、初の措置となる。国道3本と県道1本の渥美半島の入り口に消毒地点を置く。同地点から半島の先端まで散水車を走らせ、消毒液を散布する。交通量が多い国道23号沿いに、消石灰帯を8カ所設ける。
畜産関係車両には、消毒地点のある道を積極的に通るよう呼び掛ける。警察や自治体、畜産関係団体の協力を得て、原則24時間体制で消毒する。
2019年02月16日