食料支援に加工米を 炊き出しなど 用途外に特例 農水省
輸出用や米粉用など「新規需要米」や加工用米は通常、指定の用途以外では出荷・販売できないと食糧法で定められている。
今回の特例は、被災自治体や町内会・自治会から要請を受け、米の提供について当初の契約相手の了解を得ていることが条件。物流が滞る被災地のニーズを踏まえた。同省によると、酒蔵で加工用米を支援に使う意向があるという。申請では用途外となる米の数量を示し、食料支援向けだと確認できる書類を提出する。同様の特例は東日本大震災でも設けた。
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