県によると、「ルビーロマン」の商標登録は、韓国で2019年に英語、20年に片仮名とハングル文字で行われていた。「商標権者は韓国の個人とみられるが、正確には不明」(県ブランド戦略推進室)としている。
国内のブドウやイチゴなど36品種に類似した種苗が中国と韓国でインターネット販売されていると昨年9月、農水省がリストを発表。「ルビーロマン」は該当しなかったが、これを機に、県独自に韓国の商標リストを調べ、判明した。
海外で品種登録「期限切れ」でできず
「ルビーロマン」は県が14年をかけて開発。07年3月に品種登録を終え、翌年に市場デビューした。今年7月の初せりでは、最高値を1房140万円に更新。台湾のスーパーに買い取られた。
今年4月施行の改正種苗法を受け、海外への持ち出し制限品種にもなっている。それ以前から、県は独自に苗の譲渡や売買を禁じ、県外や海外への流出防止に対処してきた。ただ、「当初は海外で通用するかどうかも分からず」(県担当者)、自国以外の商標登録はしてこなかった。
対抗措置となる海外での品種登録は、新品種保護に関する国際条約「UPOV」の規定で期限が切れ、申請できないことが分かっている。
県は、もともと韓国や中国は輸出先に想定していないとし、今後、台湾や香港、シンガポールなどで「対応策を進めていく」(同)としている。
「ルビーロマン」を巡っては最近、同じ商品名のブドウが韓国で販売されたとする報道があったばかり。県は「法を基に粛々と対処し、本県のルビーロマンを守っていく」(同)としている。
関連記事
■この記事の「英字版」はこちらをクリックしてください。