漬物製造許可制に 経過措置が終了 廃業選ぶ農家も
同法は2021年6月に施行された。食中毒防止へ、漬物製造業には保健所からの営業許可を求める。経過措置で24年5月末までは許可なしでも製造・販売できたが、6月1日からはできなくなる。
許可を得るには、加工場と生活場所を区分し、汚染を防ぐ水回り設備などを備えた施設が必要。自宅などで漬物を作る農家が、高齢化もあって許可取得を断念する動きがある。
特産の「いぶりがっこ」などがある秋田県によると、21年時点で県内直売所で漬物を売る人は少なくとも636人いた。だが、今年2月時点で農業者の漬物製造の許可施設は179件。県は補助事業で施設整備を支援したが、廃業する農家が少なくない。
千葉県南房総市の道の駅三芳村鄙(ひな)の里の直売所「土のめぐみ館」は5月30日、31日で漬物販売を終える農家がいることをX(旧ツイッター)に投稿。丸一日で1・1万件リポストされた。伊勢田誠店長によると、漬物出荷者は22人・団体だったが、6月からは5人・団体になる。
厚生労働省によると漬物製造業で許可を得た施設は、直近調査の23年3月末時点で5435件。法改正前の事業者数は正確な数を把握していないという。