宅地を農地に 広がる転換 「都会で農業」にニーズ 生産緑地規模要件緩和の東京
15年に都市農業振興基本法が成立。17年には生産緑地法が改正され、生産緑地の指定要件が500平方メートルから300平方メートルに緩和された。これらを受けて、都は18年度に、「農地の創出・再生支援事業」を開始した。農家が所有する住宅や賃貸アパートを農地にする際の経費(建物の基礎撤去や客土)を補助する。
22年度までに転換された農地1・5ヘクタールのうち、ほとんどが広さ10アール未満の生産緑地。都によると、後継者のいる農家の規模拡大や、市民向けの農園として利用するケースがある。
ハウス7棟で季節野菜を育てる、東大和市の中村勝司さん(74)は、自宅の駐車場と作業小屋3・4アールを農地にし、新設したハウスで22年度からトマトの養液栽培を始めた。規模拡大は就農した息子の剛さん(45)のため。勝司さんは「将来は農業だけで生活ができるようになってほしい」と背中を押す。
練馬区の榎本多良さん(74)は18年、6・4アールの宅地に建てた築30年の賃貸アパートを取り壊し、農地に整備。区の老人クラブに無償で貸し出した。榎本さんは「クラブの会員が生き生きと農作業に励む姿を見て、本当に農地を残してよかった」と笑顔を見せる。
区では既に5件・34アールの農地を創出。都市農業課は「潜在ニーズはある。区の補助事業を使い、創出した農地での営農支援にも力を入れたい」と話す。
都は、23年度から同事業を衣替えし、「未来に残す東京の農地プロジェクト事業」を新設した。防災井戸の設置や簡易直売所の開設、区民農園の整備も支援する。都農林水産部の河野章・農業基盤整備担当課長は「規模拡大に前向きな農家に加え、区民農園の開設を検討する自治体も応援したい」と語る。