食料供給困難対策法4月施行 3段階で増産要請
同法は、2024年6月に成立。具体的な事態の想定や対策を定めた「基本方針」を近く閣議決定する。
要請や指示の対象となる農家は、供給強化が必要な品目の生産者や生産できる土地、機械などを持つ生産者。必要に応じて生産規模に下限を設け、対象者を限定する。
特定食料は、米など農産物12品目と砂糖など加工品7品目。カロリーベースで生産・輸入する食品の8割を占める。肥料、飼料など「特定資材」も指定。JAなど出荷販売業者も、供給確保の要請や計画届出の指示の対象とする。
大規模な自然災害や戦争など、特定食料が不足する前触れの段階(食料供給困難兆候)で、首相が対策本部の設置を判断する。特定食料の供給が平年より2割以上減少するか、する恐れがある場合を想定する。
2段階目の「食料供給困難事態」は、特定食料が2割以上減少するか、その可能性が高く、価格高騰や買い占めなどが起きたとき。農家には、「可能な範囲」の生産計画の作成と届け出を指示。供給量が不十分なら、計画変更を指示する。
3段階目は食料供給困難事態のうち「最低限必要な食料の供給が確保されないか、その恐れがある」状況。国民1人1日当たりの供給熱量が1850キロカロリーを下回る場合などだ。農家に芋など高カロリー品目への生産転換の要請や生産計画の届け出を指示する。国民生活安定緊急措置法などに基づき、割り当てや配給をする。