[長島佑享弁護士のなんでも法律相談]遺贈する場合、受遺者の意思確認は必要?
私Aには、妻も子もいません。兄弟姉妹も、既に全員が亡くなっています。甥(おい)と姪(めい)はいますが、交流がありません。このため、私の財産は全てお世話になった近所の寺に遺贈したいと考えています。しか...
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「くだもの王国」と呼ばれる岡山県では、特産品・白桃とブドウの栽培が始まって150周年の節目を迎え、おいしい果実の作り方... 続きを読む