先日街をあるいていたら、炎天下のなか建設作業が行われていました。この暑いのに本当にご苦労様だなと思いながら作業している人を見たら、そのうち数人は外国人でした。最近はコンビニで買い物をしても、牛丼を食べても、温泉旅館でくつろいでも、いたるところで外国人が活躍していて、私たちにとって身近な存在になりました。
技能実習制度の第2号・第3号移行対象職種・作業の中で、食肉については「牛豚食肉処理加工業職種」の「牛豚部分肉製造作業」(牛豚枝肉から牛豚部分肉商品を製造する作業)で外国人が5年間実習できることとなっています。ここ1年間では毎月100人程度の外国人がこの作業の技能実習生として入国しています。
研修生・技能実習生の在留状況(出入国在留管理庁ウェブサイトより)
さてこの度、令和6年8月1日(木)付で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部改正が行われ、新たに「牛豚精肉商品製造作業」(牛豚部分肉から牛豚精肉商品を製造する作業)について第2号移行対象職種・作業として追加されることとなり、3年間の実習ができるようになりました。つまり、町のお肉屋さんや、スーパーマーケットの精肉売り場のバックヤード及びパックセンターで、外国人が新たに3年間実習できるようになったのです。これからの彼らの活躍に期待したいところです。
一方で、彼ら外国人技能実習生がいなければ我が国の食肉産業が成り立たないところまで来つつある、ということも忘れてはなりません。実習生に頼りきりにならないよう、実習生を指導するコアとなる日本人の人材育成は、これまで以上に重要になってくると考えています。